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自動車点検基準 第七条 (自動車の点検及び整備に関する情報)

昭和二十六年運輸省令第七十号府省令
(自動車の点検及び整備に関する情報)

第七条

第五十七条の二第一項の規定による自動車の型式に固有の技術上の情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。

  1. 当該自動車の販売を開始した日から六月以内に行うこと。
  2. 自動車特定整備事業者又は使用者が容易に入手できる方法により行うこと。ただし、少数生産車であること等により当該提供を受ける者が限定される場合又は次項(第二号に係る部分に限る。)の規定により情報を提供する場合にあつては、この限りでない。
  3. 自動車特定整備事業者又は使用者が第三項第三号に規定する作業機械(自動車製作者等が自ら製作、販売、授与又は貸与するものに限る。)の情報を用いて点検及び整備をすることができるよう、当該作業機械を提供すること。
  4. 提供した情報を変更したときは、これを周知させるための措置を講ずること。

2前項の規定による提供は、次のとおりとすることができる。

  1. 有償(合理的かつ妥当な金額であつて、不当に差別的でないものに限る。)とすること。
  2. 自動運行装置その他点検及び整備のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用する装置に係る情報を提供する場合にあつては、当該情報の提供を受ける者を、当該情報に基づく点検及び整備を適確に実施するに足りる能力及び体制を有することが確認された者に限ること。
  3. 当該自動車の流通の状況からみて当該提供を受ける者が著しく少数となつた場合においては、当該提供を終了すること。

3第五十七条の二第一項の国土交通省令で定める技術上の情報は、次に掲げるものとする。ただし、自動車の点検及び整備の目的以外の目的で使用されることにより、当該自動車について保安上及び公害防止上支障があるものとして国土交通大臣が定めるものを除く。

  1. 自動車の故障の状態を識別するための番号、記号その他の符号
  2. 道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第四十五条の四第二号に規定する装置の構造及び作動条件に関する情報
  3. 第四十九条第二項に規定する特定整備に必要な自動車の構造及び装置に関する情報、点検及び整備の実施の方法に関する情報並びに作業機械の情報
  4. 前三号に掲げるもののほか、自動車の点検及び整備の適切な実施のために必要なものとして国土交通大臣が定める情報

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(経過措置)
附則

施行日において現に販売されている自動車の型式に固有の技術上の情報(自動車製作者等が自ら製作、販売、授与又は貸与する作業機械に関するものに限る。)であってその提供に相当の期間を要するものについては、令和二年十二月三十一日までは、第二条の規定による改正後の自動車点検基準第七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

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