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自動車型式指定規則 第三条

昭和二十六年運輸省令第八十五号府省令

第三条

指定を申請する者(以下「申請者」という。)は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第一号様式)を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車であつて運行(この項の規定による提示のためにするものを除く。)の用に供していないもの及び国土交通大臣が定めるところにより走行を行つたもの(以下「走行車」という。)を、機構に提示しなければならない。

  1. 車名及び型式
  2. 車台の名称及び型式
  3. 車体の名称及び型式
  4. 申請者の氏名又は名称及び住所
  5. 主たる製作工場の名称及び所在地
  6. 第七十五条第四項の検査(以下「完成検査」という。)を実施する工場の名称及び所在地
  7. 完成検査終了証を発行する事業所の名称及び所在地
  8. 検査主任技術者の氏名及び経歴

2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあつては、第四号から第十一号までに掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。

  1. 自動車の構造、装置及び性能を記載した書面
  2. 自動車の外観図
  3. 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)の規定に適合することを証する書面(法第七十五条の二第一項の規定による指定を受けた特定共通構造部(以下「指定特定共通構造部」という。)又は法第七十五条の三第一項の規定による指定を受けた特定装置(以下「指定特定装置」という。)については、当該指定を受けたことを証する書面)
  4. 内部統制システム(この省令における指定の申請の手続に関する規定を遵守するために必要な体制をいう。)の概要を記載した書面
  5. 品質管理システム(申請に係る自動車の品質管理の計画、実施、評価及び改善に関し、申請者が自らの組織の管理監督を行うための仕組みをいう。)に係る業務組織及び実施要領を記載した書面(申請者が国際標準化機構第九〇〇一号の規格により登録されている場合(申請に係る自動車に関し、前項第五号の主たる製作工場について登録されている場合に限る。)にあつては、登録されていることを証する書面)
  6. 完成検査の業務組織及び実施要領並びに自動車検査用機械器具の管理要領を国土交通大臣が告示で定めるところにより記載した書面
  7. 第四十一条第一項各号に掲げる装置の検査の業務組織及び実施要領を記載した書面
  8. 完成検査終了証の発行要領を記載した書面
  9. 点検整備方式(自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第七十号)第七条第三項及び第八条の技術上の情報を含む。第五条の二において同じ。)を記載した書面
  10. 前条の購入契約を締結している者にあつては、当該契約書の写し
  11. 十一
    次に掲げる処分を受け、かつ、当該処分を受けた日以後初めて指定の申請をする者にあつては、当該処分に関する不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面
    1. 第七十五条第七項の規定による命令又は指定を受けた自動車(以下「指定自動車」という。)の型式についての指定の効力の停止
    2. 第七十五条第八項の規定による指定自動車の型式についての指定の取消し
    3. 第七十五条の二第四項の規定による命令又は指定特定共通構造部の型式についての指定の効力の停止
    4. 第七十五条の二第五項の規定による指定特定共通構造部の型式についての指定の取消し
    5. 第七十五条の三第五項の規定による命令又は指定特定装置の型式についての指定の効力の停止
    6. 第七十五条の三第六項の規定による指定特定装置の型式についての指定の取消し

3国土交通大臣又は機構は、前二項に規定するもののほか、申請者に対し、指定に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。

4次の各号に掲げる自動車であつて、走行時に排気管から大気中に排出される排出物に含まれる当該各号に掲げる物質の大気中への排出を第一項の国土交通大臣が定めるところにより走行を行つた状態においても有効に抑止できる装置を有する自動車として国土交通大臣が定めるものについて同項の申請をする者は、同項の規定にかかわらず、国土交通大臣が定める書面の提出をもつて走行車の提示に代えることができる。

  1. ガソリンを燃料とする自動車一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物又は一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質
  2. 液化石油ガスを燃料とする自動車一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物
  3. 軽油を燃料とする自動車一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙

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