条文くん法令検索 AIに質問する

自動車型式指定規則 第二条 (指定の申請)

昭和二十六年運輸省令第八十五号府省令
(指定の申請)

第二条

指定の申請は、自動車を製作することを業とする者若しくはその者から自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を販売することを業とするもの(外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者又はその者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製作者等」という。)又は特定改造等を業とする者が、製作若しくは販売(以下「製作等」という。)をする自動車又は特定改造等に係る改造のためのプログラム等が組み込まれる装置を取り付ける自動車について行うものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(自動車型式指定規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の自動車型式指定規則第三条の四に規定する指定製作者等である者については、当該自動車に係る第二条の規定による改正後の自動車型式指定規則第七条の四第二項の規定は、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車型式指定規則第二条(指定の申請)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(この省令の適用) 自動車型式指定規則 目次 第三条 →