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自動車型式指定規則 第五条の二 (点検整備方式の周知)

昭和二十六年運輸省令第八十五号府省令
(点検整備方式の周知)

第五条の二

第三条の申請をした者は、指定を受けたときは、当該自動車の点検整備方式を使用者に対して周知させるための措置を講じなければならない。

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