(指定番号等の告示) 第五条 国土交通大臣は、指定(第三条の二第一項の規定による申請に係るものを除く。)又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは、指定の番号、車名及び型式並びに指定を受けた者の氏名又は名称及び住所について告示するものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗