条文くん法令検索 AIに質問する

自動車型式指定規則 第四条 (意見の徴取)

昭和二十六年運輸省令第八十五号府省令
(意見の徴取)

第四条

国土交通大臣は、法第七十五条第八項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車型式指定規則第四条(意見の徴取)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条の四(勧告) 自動車型式指定規則 目次 第五条(指定番号等の告示) →