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自動車型式指定規則 第四条 (意見の徴取)
昭和二十六年運輸省令第八十五号
府省令
(意見の徴取)
第四条
国土交通大臣は、法
第七十五条第八項
の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。
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