条文くん法令検索 AIに質問する

自動車型式指定規則 第三条の四 (勧告)

昭和二十六年運輸省令第八十五号府省令
(勧告)

第三条の四

国土交通大臣は、指定自動車の製作者等(以下「指定製作者等」という。)がこの省令の規定に違反したとき、又は完成検査の実施に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定製作者等に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

e-Gov法令検索で第三条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車型式指定規則第三条の四(勧告)について教えてください」と聞く
← 第三条の三 自動車型式指定規則 目次 第四条(意見の徴取) →