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自動車型式指定規則 第三条の二

昭和二十六年運輸省令第八十五号府省令

第三条の二

前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、指定を受けた者は、当該指定自動車の型式と重要でない部分のみが異なる型式(以下「同一と認められる型式」という。)について指定を申請する場合には、国土交通大臣に対し第一号様式の二による申請書及び当該指定自動車の型式と異なる部分に関する資料を、機構に対しそれらの写しを提出することをもつて、同条第一項に規定する申請書及びその写しの提出並びに申請に係る自動車の機構への提示並びに同条第二項に規定する書面(同項第十一号に掲げる書面を除く。)の添付に代えることができる。

2国土交通大臣は、指定を受けた者に対し、前項の規定による申請に係る指定に関し必要があると認めるときは、第一号様式の二による申請書及びその写しに前条第二項に規定する書面(申請書にあっては同項第十一号を、申請書の写しにあっては同項第四号から第十一号までに掲げる書面をそれぞれ除く。)の全部又は一部を添付することを求めることができる。

3機構は、指定を受けた者に対し、第一項の規定による申請に係る指定に関し必要があると認めるときは、当該申請に係る自動車の提示を求めることができる。

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