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自動車型式指定規則 第六条 (届出等)

昭和二十六年運輸省令第八十五号府省令
(届出等)

第六条

次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。

2国土交通大臣は、第一項第二号の変更が、第三条第一項第一号及び第四号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。

3第一項第二号及び前項の場合において、第三条第一項第四号の「申請者」は「指定を受けた者」と読み替える。

4国土交通大臣は、第一項第五号の届出があつたときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに製作等が行われた自動車については取消しの効力は及ばないものとする。

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