(基準適合性審査に必要な技術上の情報) 第四十五条の四 法第七十四条の三第一項の国土交通省令で定める技術上の情報は、次の各号に掲げるものとする。一道路運送車両の保安基準に定めのあるものであつて自動車の故障の状態を識別するための番号、記号その他の符号二前号の符号を記録する装置との通信により当該符号を取得するための情報 e-Gov法令検索で第四十五条の四を開く ↗