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道路運送車両法施行規則 第四十五条の三 (検査記録事項等証明書)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(検査記録事項等証明書)

第四十五条の三

検査記録事項等証明書は、法第七十二条第一項の電子情報処理組織によつて作成するものとする。

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