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道路運送車両法施行規則 第六十二条の六 (出荷検査証の発行)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(出荷検査証の発行)

第六十二条の六

第七十五条の二第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた特定共通構造部を有する特定共通構造部型式指定自動車を譲渡する場合には、当該特定共通構造部型式指定自動車が次に掲げる基準に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、出荷検査証を発行し、これを譲受人に交付することができる。

  1. 指定を受けた型式としての構造、装置及び性能を有すること。
  2. 道路運送車両の保安基準の規定(当該特定共通構造部が対象となる部分に限る。)に適合すること。
  3. 第二十九条第二項又は法第三十条の届出をした車台番号及び原動機の型式が明確に打刻されていること。

2前条第二項及び第三項の規定は、特定共通構造部型式指定自動車に係る前項の規定による出荷検査証の発行及び交付について準用する。

3第一項の申請をした者は、同項の規定により出荷検査証を発行したときは、当該特定共通構造部型式指定自動車の点検整備方式(自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第七十号)第七条第三項及び第八条の技術上の情報を含む。)を使用者に対して周知させるための措置を講じなければならない。

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