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道路運送車両法施行規則 第六十二条の二の十八 (帳簿)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(帳簿)

第六十二条の二の十八

第九十六条の十四の国土交通省令で定める事項は、各月における次に掲げる件数とする。

  1. 第三十三条第四項に規定する事項について、法第九十六条の二の規定により提供を受けた件数及び回答した件数
  2. 第七十五条第五項に規定する事項について、法第九十六条の二の規定により提供を受けた件数及び回答した件数
  3. 第九十四条の五第二項に規定する事項について、法第九十六条の二の規定により提供を受けた件数及び回答した件数
  4. 第九十四条の五の二第二項において準用する法第九十四条の五第二項に規定する事項について、法第九十六条の二の規定により提供を受けた件数及び回答した件数
  5. 附帯情報処理業務を行う場合にあつては、次に掲げる件数
    1. 自動車損害賠償保障法第九条第二項に規定する事項について、第六十二条の二の五第三項第一号の規定により提供を受けた件数及び回答した件数
    2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第一項ただし書に規定する通知について、第六十二条の二の五第三項第二号の規定により通知を受けた件数及び回答した件数
    3. 第三十三条第四項に規定する事項について、第六十二条の二の五第三項第三号の規定により回答した件数
    4. 第六十二条の五第二項に規定する事項について、第六十二条の二の五第三項第四号の規定により提供を受けた件数及び回答した件数
    5. 第六十二条の六第二項において準用する第六十二条の五第二項に規定する事項について、第六十二条の二の五第三項第四号の規定により提供を受けた件数及び回答した件数

2第九十六条の十四の帳簿は、情報処理業務を行う事業場ごとに作成して備え付け、情報処理業務を廃止するまで保存しなければならない。

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