条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法施行規則 第六十二条の二の十九 (登録の申請)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(登録の申請)

第六十二条の二の十九

第九十六条の十五の規定により登録情報提供機関の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
  2. 情報提供業務を行おうとする事業場の名称及び所在地
  3. 情報提供業務の開始の予定日
  4. 自動公衆送信において登録情報提供機関の登録の申請をしようとする者を識別するための文字、番号、記号その他の符号

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 個人にあつては住民票の写し
  3. 法人にあつては役員の名簿及び履歴書
  4. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  5. 情報提供業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  6. 登録申請者が法第九十六条の十六各号に該当しないことを信じさせるに足る書類
  7. 登録申請者が法第九十六条の十七第一項前段の電子計算機及びプログラムを有することを証する書類
  8. その他参考になることを記載した書類

e-Gov法令検索で第六十二条の二の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法施行規則第六十二条の二の十九(登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十二条の二の十八(帳簿) 道路運送車両法施行規則 目次 第六十二条の二の二十(登録情報提供機関登録簿の記載事項) →