条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
道路運送車両法施行規則
› 第六十二条の二の二十三
道路運送車両法施行規則 第六十二条の二の二十三 (登録の更新)
昭和二十六年運輸省令第七十四号
府省令
(登録の更新)
第六十二条の二の二十三
第六十二条の二の十九
から
前条
までの規定は、法
第九十六条の十八第一項
の登録の更新について準用する。
e-Gov法令検索で第六十二条の二の二十三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法施行規則第六十二条の二の二十三(登録の更新)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第62条の2の19
第62条の2の22
道路運送車両法 第96条の18
← 第六十二条の二の二十二(公衆の閲覧に供する事項)
道路運送車両法施行規則 目次
第六十二条の二の二十四(情報提供業務の実施基準) →