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道路運送車両法施行規則 第六十二条の二の二十二 (公衆の閲覧に供する事項)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(公衆の閲覧に供する事項)

第六十二条の二の二十二

第九十六条の十七第四項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
  2. 登録年月日及び登録情報提供機関登録簿に記載された登録番号
  3. 情報提供業務に関する約款及び料金
  4. 情報提供業務を行う事業場の名称及び所在地

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