(公衆の閲覧に供する事項) 第六十二条の二の二十二 法第九十六条の十七第四項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名二登録年月日及び登録情報提供機関登録簿に記載された登録番号三情報提供業務に関する約款及び料金四情報提供業務を行う事業場の名称及び所在地 e-Gov法令検索で第六十二条の二の二十二を開く ↗