条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法施行規則 第六十二条の二の二十一 (登録情報提供機関登録簿の閲覧)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(登録情報提供機関登録簿の閲覧)

第六十二条の二の二十一

第九十六条の十七第三項の登録情報提供機関登録簿は、国土交通省に備えて公衆の閲覧に供するものとする。

e-Gov法令検索で第六十二条の二の二十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法施行規則第六十二条の二の二十一(登録情報提供機関登録簿の閲覧)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十二条の二の二十(登録情報提供機関登録簿の記載事項) 道路運送車両法施行規則 目次 第六十二条の二の二十二(公衆の閲覧に供する事項) →