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道路運送車両法施行規則 第六十二条の二の二十 (登録情報提供機関登録簿の記載事項)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(登録情報提供機関登録簿の記載事項)

第六十二条の二の二十

第九十六条の十七第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 情報提供業務を行う事業場の名称
  2. 情報提供業務の開始の日

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