(情報提供業務の実施基準)
第六十二条の二の二十四
法第九十六条の十九において準用する法第九十六条の六第二項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一情報提供業務の用に供する電子計算機(以下この条及び第六十二条の二の二十八において「情報提供設備」という。)を不正アクセス行為から防御するための措置を講ずること。
- 二情報提供設備を設置する施設への立入りを制限するための措置を講ずること。
- 三従業者に対し、情報提供業務の実施のために必要な教育及び訓練を施すこと。
- 四情報提供設備の故障その他の事由により情報提供設備の機能に支障が生じた場合に、速やかに当該支障を除去することができるための措置を講ずること。
- 五情報提供業務を委託する場合は、当該委託した業務が前各号に掲げる基準に適合する方法により行われるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。