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道路運送車両法施行規則 第六十二条の二の二十五 (情報提供業務を委託することができる場合)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(情報提供業務を委託することができる場合)

第六十二条の二の二十五

第九十六条の十九において準用する法第九十六条の六第三項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる基準に適合する者に委託する場合とする。

  1. 電子計算機及び委託を受けた情報提供業務に必要なプログラムを有すること。
  2. 第九十六条の十六各号のいずれにも該当しないこと。
  3. 正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、委託を受けた情報提供業務を行うこと。
  4. 公正に、かつ、前条第一号から第四号までに掲げる基準に適合する方法により委託を受けた情報提供業務を行うこと。
  5. 自ら委託を受けた情報提供業務を行うこと。

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