(情報提供業務を委託することができる場合)
第六十二条の二の二十五
法第九十六条の十九において準用する法第九十六条の六第三項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる基準に適合する者に委託する場合とする。
- 一電子計算機及び委託を受けた情報提供業務に必要なプログラムを有すること。
- 二法第九十六条の十六各号のいずれにも該当しないこと。
- 三正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、委託を受けた情報提供業務を行うこと。
- 四公正に、かつ、前条第一号から第四号までに掲げる基準に適合する方法により委託を受けた情報提供業務を行うこと。
- 五自ら委託を受けた情報提供業務を行うこと。