(欠格条項) 第九十六条の十六 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。一この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第九十六条の十九において準用する第九十六条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの e-Gov法令検索で第九十六条の十六を開く ↗