条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法施行規則 第六十二条の二の二十六 (登録事項の変更の届出)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(登録事項の変更の届出)

第六十二条の二の二十六

登録情報提供機関は、法第九十六条の十九において準用する法第九十六条の七の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする日
  3. 変更の理由

e-Gov法令検索で第六十二条の二の二十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法施行規則第六十二条の二の二十六(登録事項の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十二条の二の二十五(情報提供業務を委託することができる場合) 道路運送車両法施行規則 目次 第六十二条の二の二十七(役員の選任及び解任の届出) →