(登録事項の変更の届出) 第六十二条の二の二十六 登録情報提供機関は、法第九十六条の十九において準用する法第九十六条の七の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする日三変更の理由 e-Gov法令検索で第六十二条の二の二十六を開く ↗