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道路運送車両法 第九十六条の七 (変更の届出)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(変更の届出)

第九十六条の七

登録情報処理機関は、第九十六条の四第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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