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道路運送車両法 第九十六条の八 (業務規程)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(業務規程)

第九十六条の八

登録情報処理機関は、情報処理業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、情報処理業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程には、情報処理業務の実施方法、情報処理業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

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