(業務規程)
第六十二条の二の二十八
法第九十六条の十九において準用する法第九十六条の八第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一情報提供業務の実施方法に関する事項
- 二情報提供業務に関する料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
- 三情報提供業務を行う時間及び休日に関する事項
- 四情報提供設備を不正アクセス行為から防御するための措置に関する事項
- 五情報提供設備を設置する施設への立入りを制限するための措置に関する事項
- 六従業者に対する教育及び訓練の実施に関する事項
- 七情報提供設備の機能に支障が生じた場合の措置に関する事項
- 八情報提供業務を委託する場合は、委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに当該者の監督に関する事項
- 九情報提供業務に関する情報を漏えいし、滅失し、又はき損した従業者の処分に関する事項
- 十その他情報提供業務の実施に関し必要な事項