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道路運送車両法 第九十六条の四 (登録基準等)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(登録基準等)

第九十六条の四

国土交通大臣は、第九十六条の二の規定により登録を申請した者が電子計算機及び情報処理業務に必要なプログラムを有するものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

2登録は、登録情報処理機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録情報処理機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録情報処理機関が情報処理業務を行う事業場の所在地
  4. 自動公衆送信において送信元である登録情報処理機関を識別するための文字、番号、記号その他の符号
  5. 登録情報処理機関が提供を受ける第七条第四項各号に掲げる規定に規定する事項の別
  6. 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、登録情報処理機関登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

4登録情報処理機関は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により、その氏名又は名称、登録情報処理機関登録簿に記載された登録番号、情報処理業務に関する約款及び料金その他の国土交通省令で定める事項を公衆の閲覧に供しなければならない。

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