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道路運送車両法施行規則 第六十二条の二の六 (登録情報処理機関登録簿の記載事項)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(登録情報処理機関登録簿の記載事項)

第六十二条の二の六

第九十六条の四第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 情報処理業務を行う事業場の名称
  2. 情報処理業務の開始の日
  3. 附帯情報処理業務を行う場合にあつては、次に掲げる事項
    1. 附帯情報処理業務の開始の日
    2. 提供又は通知を受ける前条第一項第六号ロ(1)から(3)までに掲げる規定に規定する事項の別

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