(登録情報処理機関登録簿の記載事項) 第六十二条の二の六 法第九十六条の四第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一情報処理業務を行う事業場の名称二情報処理業務の開始の日三附帯情報処理業務を行う場合にあつては、次に掲げる事項イ附帯情報処理業務の開始の日ロ提供又は通知を受ける前条第一項第六号ロ(1)から(3)までに掲げる規定に規定する事項の別 e-Gov法令検索で第六十二条の二の六を開く ↗