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道路運送車両法施行規則 第六十二条の二の十二 (登録事項の変更の届出)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(登録事項の変更の届出)

第六十二条の二の十二

登録情報処理機関は、法第九十六条の七の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする日
  3. 変更の理由

2第六十二条の二の六第三号ロに掲げる事項を変更しようとするときは、前項の届出書に第六十二条の二の五第二項第八号に掲げる書類を添付しなければならない。

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