(役員の選任及び解任の届出) 第六十二条の二の十三 登録情報処理機関は、役員を選任又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。一選任した役員の氏名又は解任した役員の氏名二選任の場合にあつては、その者の履歴三解任の場合にあつては、その理由 e-Gov法令検索で第六十二条の二の十三を開く ↗