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道路運送車両法施行規則 第六十二条の二の十三 (役員の選任及び解任の届出)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(役員の選任及び解任の届出)

第六十二条の二の十三

登録情報処理機関は、役員を選任又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 選任した役員の氏名又は解任した役員の氏名
  2. 選任の場合にあつては、その者の履歴
  3. 解任の場合にあつては、その理由

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