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道路運送車両法 第六十一条の二

昭和二十六年法律第百八十五号法律

第六十一条の二

国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

2前項の公示があつた場合には、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間は、公示の定めるところにより伸長したものとみなす。

3第六十七条第一項の規定は、前項の規定による自動車検査証の有効期間の伸長については、適用しない。

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