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共通構造部型式指定規則 第五条

平成二十八年国土交通省令第十五号府省令

第五条

第七十五条の二第三項に規定する判定の基準は、次のとおりとする。

  1. 第三条第一項の規定により機構に提示された特定共通構造部又は前条第一項の申請に係る特定共通構造部の構造、装置及び性能が、法第四十条各号に掲げる事項ごと及び法第四十一条第一項各号に掲げる装置ごとに保安基準(申請に係る特定共通構造部が対象となる部分に限る。)に適合すること。
  2. 第三条第一項の規定により機構に提示された特定共通構造部又は前条第一項の申請に係る特定共通構造部と同じ構造、装置及び性能を有する特定共通構造部が均一に製作されるよう品質管理が行われていること。
  3. 第六十三条の三第一項に規定する改善措置の届出に関する重大な不正行為を行った自動車製作者等が行った指定の申請のうち、当該改善措置に係る自動車の部品と同種のものが使用されている特定共通構造部に係るものにあっては、当該改善措置及び当該改善措置の届出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていること。

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(共通構造部型式指定規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第五条の規定による改正前の共通構造部型式指定規則第七条に規定する指定製作者等である者に対する当該特定共通構造部に係る第五条の規定による改正後の共通構造部型式指定規則第七条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

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