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共通構造部型式指定規則 第三条

平成二十八年国土交通省令第十五号府省令

第三条

指定を申請する者(以下「申請者」という。)は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第一号様式)を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定共通構造部を機構に提示しなければならない。

  1. 特定共通構造部の名称及び型式
  2. 車台の名称及び型式
  3. 車体の名称及び型式
  4. 申請者の氏名又は名称及び住所
  5. 主たる製作工場の名称及び所在地

2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第四号から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。

  1. 申請に係る特定共通構造部の構造、装置及び性能を記載した書面
  2. 申請に係る特定共通構造部の外観図
  3. 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)の規定(申請に係る特定共通構造部が対象となる部分に限る。)に適合することを証する書面(法第七十五条の三第一項の規定による指定を受けた特定装置(以下「指定特定装置」という。)については、当該指定を受けたことを証する書面)
  4. 内部統制システム(この省令における指定の申請の手続に関する規定を遵守するために必要な体制をいう。)の概要を記載した書面
  5. 品質管理システム(申請に係る特定共通構造部の品質管理の計画、実施、評価及び改善に関し、申請者が自らの組織の管理監督を行うための仕組みをいう。)に係る業務組織及び実施要領を記載した書面(申請者が国際標準化機構第九〇〇一号の規格により登録されている場合(申請に係る特定共通構造部に関し、前項第五号の主たる製作工場について登録されている場合に限る。)にあっては、登録されていることを証する書面)
  6. 第七条第二項の検査に係る業務組織及び検査の実施要領を記載した書面(以下「検査実施要領」という。)
  7. 製作者等が申請に係る特定共通構造部に法第七十五条の四第一項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面
  8. 前条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
  9. 次の各号に掲げる処分を受け、かつ、当該処分を受けた日以後初めて指定の申請をする者にあっては、当該処分に関する不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面
    1. 第七十五条第七項の規定による命令又は同条第一項の規定により指定を受けた自動車(以下「指定自動車」という。)の型式についての指定の効力の停止
    2. 第七十五条第八項の規定による指定自動車の型式についての指定の取消し
    3. 第七十五条の二第四項の規定による命令又は指定を受けた特定共通構造部(以下「指定特定共通構造部」という。)の型式についての指定の効力の停止
    4. 第七十五条の二第五項の規定による指定特定共通構造部の型式についての指定の取消し
    5. 第七十五条の三第五項の規定による命令又は指定特定装置の型式についての指定の効力の停止
    6. 第七十五条の三第六項の規定による指定特定装置の型式についての指定の取消し

3国土交通大臣又は機構は、前二項に規定するもののほか、申請者に対し、指定に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。

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(共通構造部型式指定規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する規則第零号に適合するものとして認定されている特定共通構造部の特別な表示については、第二条の規定による改正後の共通構造部型式指定規則第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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