(指定番号等の告示)
第十二条
国土交通大臣は、指定(第四条第一項の規定による申請に係るものを除く。)又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは、指定の番号、特定共通構造部の名称及び型式並びに指定を受けた者の氏名又は名称及び住所について告示するものとする。
2国土交通大臣は、第八条第一項第一号の変更が、第三条第一項第一号及び第四号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。この場合において、第三条第一項第四号の「申請者」は「指定を受けた者」と読み替える。
国土交通大臣は、指定(第四条第一項の規定による申請に係るものを除く。)又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは、指定の番号、特定共通構造部の名称及び型式並びに指定を受けた者の氏名又は名称及び住所について告示するものとする。
2国土交通大臣は、第八条第一項第一号の変更が、第三条第一項第一号及び第四号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。この場合において、第三条第一項第四号の「申請者」は「指定を受けた者」と読み替える。