(審査結果の通知) 第十三条 法第七十五条の五第二項の規定による特定共通構造部の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかの審査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。一特定共通構造部の名称及び型式二申請者の氏名又は名称三審査結果 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗