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共通構造部型式指定規則 第二条 (指定の申請)

平成二十八年国土交通省令第十五号府省令
(指定の申請)

第二条

指定の申請は、特定共通構造部を製作することを業とする者若しくはその者から特定共通構造部を購入する契約を締結している者であって当該特定共通構造部を販売することを業とするもの(外国において本邦に輸出される特定共通構造部を製作することを業とする者又はその者から当該特定共通構造部を購入する契約を締結している者であって当該特定共通構造部を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製作者等」という。)又は特定改造等を業とする者が、製作若しくは販売(以下「製作等」という。)をする特定共通構造部又は特定改造等に係る改造のためのプログラム等が組み込まれる装置を取り付ける特定共通構造部について行うものとする。

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(経過措置)
附則

被牽引自動車に係る特定共通構造部の型式について指定を申請する者については、第五条の規定による改正後の共通構造部型式指定規則第三条第二項第四号、第七条第四項及び第五項並びに第十四条第二項の規定は、当分の間、適用しない。

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