(この省令の適用)
第一条
道路運送車両法(以下「法」という。)第七十五条の二第一項の規定による共通構造部の型式についての指定(以下「指定」という。)の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。
道路運送車両法(以下「法」という。)第七十五条の二第一項の規定による共通構造部の型式についての指定(以下「指定」という。)の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成二十九年二月九日から施行する。
この省令は、令和二年五月二十九日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
この省令は、令和三年六月十日から施行する。
この省令は、令和四年六月二十二日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、令和五年六月八日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年六月十五日から施行する。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、令和七年六月十七日から施行する。
この省令は、令和八年一月十一日から施行する。