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共通構造部型式指定規則 第一条 (この省令の適用)

平成二十八年国土交通省令第十五号府省令
(この省令の適用)

第一条

道路運送車両法(以下「法」という。)第七十五条の二第一項の規定による共通構造部の型式についての指定(以下「指定」という。)の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年二月九日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和二年五月二十九日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年六月十日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年六月二十二日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、令和五年六月八日から施行する。

  1. 第三条中共通構造部型式指定規則第五条の二の改正規定(「から第十二号まで」を「、第十一号の五、第十二号」に改める部分に限る。)
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年六月十五日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条、第五条及び次条の規定令和八年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、令和七年六月十七日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和八年一月十一日から施行する。

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