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道路交通法 第二十九条 (追越しを禁止する場合)

昭和三十五年法律第百五号法律
(追越しを禁止する場合)

第二十九条

後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。

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