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道路交通法 第二十九条 (追越しを禁止する場合)
昭和三十五年法律第百五号
法律
(追越しを禁止する場合)
第二十九条
後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。
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この条文を参照している条文
第28条
第41条
第41条の2
第119条
この条文が引用された裁判例
基礎点数無効確認等請求事件
大阪地方裁判所 平成19年8月10日 平成18(行ウ)144
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第三十条(追越しを禁止する場所) →