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道路交通法施行規則 第六条 (通行区分の特例を認められる自動車)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(通行区分の特例を認められる自動車)

第六条

第四十一条第三項の内閣府令で定めるものは、都道府県警察において使用する自動車のうち、その車体の全部を白色に塗つた大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその車体の全部若しくは上半分を白色に塗つた普通自動車とする。

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改正法施行日において現に次の各号に掲げる免許に係る旧府令第二十五条に規定する学科試験(次条において「旧学科試験」という。)に合格している者は、それぞれ当該各号に定める免許に係る新府令第二十五条に規定する学科試験(次条において「学科試験」という。)に合格している者とみなす。

  1. 旧法第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「旧法中型免許」という。)新法第八十四条第三項の中型自動車免許
  2. 旧法普通免許普通免許
  3. 旧法第八十四条第四項の中型自動車第二種免許(以下「旧法中型第二種免許」という。)新法第八十四条第四項の中型自動車第二種免許(附則第十六条において「中型第二種免許」という。)
  4. 旧法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)新法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(附則第十六条において「普通第二種免許」という。)
(高齢者講習に関する経過措置)
附則

新府令第二十九条の二の六第一項第二号ホの規定は、施行日から起算して一年間は、適用しない。

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