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道路交通法施行規則 第五条の七 (普通自動二輪車の最高速度を区分する原動機の大きさ)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(普通自動二輪車の最高速度を区分する原動機の大きさ)

第五条の七

第十二条第一項の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・一二五リットル、定格出力については一・〇〇キロワットとする。

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