条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行規則 第六条の二 (道路維持作業用自動車の塗色)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(道路維持作業用自動車の塗色)

第六条の二

第十四条の二第二号の道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車は、車体の両側面及び後面の幅十五センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に、車体のその他の部分を黄色に、それぞれ塗色したものとする。

e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行規則第六条の二(道路維持作業用自動車の塗色)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(通行区分の特例を認められる自動車) 道路交通法施行規則 目次 第六条の三(消防用車両の灯火の要件) →