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道路交通法施行規則 第六条の三 (消防用車両の灯火の要件)
昭和三十五年総理府令第六十号
府省令
(消防用車両の灯火の要件)
第六条の三
令
第十四条の四
の内閣府令で定める赤色の灯火は、五十メートルの距離から確認できる光度を有するものとする。
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この条文が参照している条文
道路交通法施行令 第14条の4
← 第六条の二(道路維持作業用自動車の塗色)
道路交通法施行規則 目次
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