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道路交通法施行規則 第六条の三 (消防用車両の灯火の要件)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(消防用車両の灯火の要件)

第六条の三

第十四条の四の内閣府令で定める赤色の灯火は、五十メートルの距離から確認できる光度を有するものとする。

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