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道路交通法施行令 第三条の二 (警察署長の交通規制等)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(警察署長の交通規制等)

第三条の二

第五条第一項の規定により公安委員会が警察署長に行わせることができる交通の規制は、次に掲げる道路標識等による交通の規制(法第四条第一項後段に規定する警察官の現場における指示によるこれらの交通の規制に相当する交通の規制を含む。)で、その適用期間が一月を超えないものとする。

  1. 第八条第一項の道路標識等
  2. 第九条の道路標識等
  3. 第十三条第二項の道路標識等
  4. 第二十二条の道路標識等
  5. 第二十五条の二第二項の道路標識等
  6. 第三十条の道路標識等
  7. 第四十二条の道路標識等
  8. 第四十三条の道路標識等
  9. 第四十四条第一項の道路標識等
  10. 第四十五条第一項又は第二項の道路標識等
  11. 十一
    第四十五条の二第一項の道路標識等
  12. 十二
    第四十六条の道路標識等
  13. 十三
    第四十八条の道路標識等

2第五条第二項の政令で定める者は、道路に敷設する軌道に係る軌道経営者その他公安委員会が適当であると認める者とする。

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