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道路交通法 第十三条 (横断の禁止の場所)

昭和三十五年法律第百五号法律
(横断の禁止の場所)

第十三条

歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。

2歩行者等は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則

附則第七条の規定により大型免許の申請とみなされる旧法大型免許の申請をしている者については、新法第九十六条の二及び第九十七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

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