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道路交通法 第十三条の二 (歩行者用道路等の特例)

昭和三十五年法律第百五号法律
(歩行者用道路等の特例)

第十三条の二

歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者等については、第十条から前条までの規定は、適用しない。

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