第五条
公安委員会は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する歩行者等又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせることができる。
2公安委員会は、信号機の設置又は管理に係る事務を政令で定める者に委任することができる。
公安委員会は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する歩行者等又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせることができる。
2公安委員会は、信号機の設置又は管理に係る事務を政令で定める者に委任することができる。
施行日から三年を経過する際における運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる運転免許とみなす。
2施行日から三年を経過した日前に従前の規定によつてした運転免許に係る処分又は手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、三年後の新法の相当規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
昭和五十八年度及び昭和五十九年度に限り、新特別会計法附則第三条第一項中「収入」とあるのは「収入、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十六号。以下「昭和五十八年改正法」という。)附則第四条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号。以下「昭和四十二年改正法」という。)附則第八項の規定がなお効力を有するものとした場合に同項の規定により昭和五十八年度又は昭和五十九年度において加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から繰り入れられる額」と、「同法附則第十六条」とあるのは「道路交通法附則第十六条」と、「返還金、同法」とあるのは「返還金、昭和五十八年改正法附則第四条の規定による改正前の昭和四十二年改正法附則第八項の規定がなお効力を有するものとした場合に同項の規定により昭和五十八年度又は昭和五十九年度において控除すべきであつた額に相当する額として一般会計の歳入に繰り入れる額、道路交通法」とする。
2昭和五十八年度に限り、第三条の規定による改正後の道路交通法(以下「新道路交通法」という。)附則第十八条第一項の表九月の項中「前年度の三月及び当該年度」とあるのは「当該年度」と、「政令で定める額」とあるのは「政令で定める額(地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十六号)附則第四条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号)附則第八項の規定がなお効力を有するものとした場合に、同項の規定により昭和五十八年度において加算すべきであつた額があるときは当該政令で定める額に当該加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れられる額を加算した額に相当する額とし、同項の規定により同年度において控除すべきであつた額があるときは当該政令で定める額から当該控除すべきであつた額に相当する額として同勘定から一般会計の歳入に繰り入れる額を控除した額に相当する額とする。)」とする。
3昭和五十九年度に限り、新道路交通法附則第十八条第一項の表九月の項中「政令で定める額」とあるのは、「政令で定める額(地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十六号)附則第四条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号)附則第八項の規定がなお効力を有するものとした場合に、同項の規定により昭和五十九年度において加算すべきであつた額があるときは当該政令で定める額に当該加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れられる額を加算した額に相当する額とし、同項の規定により同年度において控除すべきであつた額があるときは当該政令で定める額から当該控除すべきであつた額に相当する額として同勘定から一般会計の歳入に繰り入れる額を控除した額に相当する額とする。)」とする。
この法律の施行の際現に旧法第九十九条第一項の規定による指定を受けている指定自動車教習所は、新法第九十九条第一項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなす。
前二条に規定するもののほか、この法律の施行前にされた旧法二輪免許に係る処分又は手続は、附則第二条第一項の規定による運転免許の区分に応じ、それぞれ、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧法第百十四条の九第一項の規定による指定を受けている全国道路使用適正化センターは、施行日に新法第百八条の三十二第一項の規定により全国交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなす。
2施行日前に旧法第百十四条の九第三項において準用する旧法第百十四条の八第三項の規定によりされた命令は、施行日に新法第百八条の三十二第三項において準用する新法第百八条の三十一第三項の規定によりされた命令とみなす。
施行日前に道路交通法第百二条第三項又は第百七条の四第一項の規定による通知を受けた者については、新法第九十条第一項第七号、第百四条の二の三及び第百六条の二第二項の規定は、適用しない。
第三条の規定の施行前に同条の規定による改正前の道路交通法第五十一条第三項の規定により車両に取り付けられた標章については、なお従前の例による。
2第三条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の道路交通法第五十一条の四(同法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた指示に係る車両につき同法第七十五条第一項第七号に掲げる行為が行われた場合については、第三条の規定による改正後の道路交通法第七十五条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関しこの法律による改正前の刑法第二百十一条第一項(附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)附則第六条の規定による改正後の道路交通法第九十九条の二第四項第二号ニ及び第百八条の四第三項第三号の規定の適用については、これらの規定中「第六条まで」とあるのは、「第六条までの罪、同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二若しくは第二百十一条第二項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪、刑法の一部を改正する法律(平成十九年法律第五十四号)による改正前の刑法第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
新法第九十七条の二第一項第三号イの規定は、第二号施行日から起算して六月を経過した日の翌日以後に免許が失効した者について適用する。
2新法第百一条の四第二項の規定は、新法第百一条第一項の更新期間が満了する日(新法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新を申請しようとする者にあっては、当該申請をする日)が第二号施行日から起算して六月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
新法第百八条の三の四の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に自転車の運転に関し新法第百八条の三の四に規定する危険行為を反復してした者について適用する。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許、旧法普通第二種免許、旧法中型仮免許又は旧法普通仮免許に係る運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者は、附則第二条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。
前三条及び附則第七条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律による改正前の道路交通法(以下この条において「旧法」という。)第百八条の二第三項の規定により道路交通法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習(旧法第九十七条の二第一項第三号イ、第百一条の四第二項又は第百一条の七第四項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものに限る。)の実施の委託を受けた者若しくは新法第百八条の二第三項の規定により道路交通法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習(前条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第九十七条の二第一項第三号イ又は第百一条の四第二項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものに限る。)の実施の委託を受けた者(これらの者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはこれらの職員又はこれらの者であった者については、旧法第百八条の二第四項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正前の道路交通法(以下この条において「旧法」という。)第百四条の三第三項(旧法第百七条の五第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第百九条第一項の規定により保管されている免許証又は国際運転免許証若しくは外国運転免許証の保管及び返還並びにこれらの規定により交付されている保管証については、なお従前の例による。
2第四条の規定による改正後の道路交通法第百二十三条の二(第一号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行前にされた旧法第百四条の三第二項(旧法第百七条の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に係る違反行為については、適用しない。