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道路交通法施行令 第三十九条 (意見の聴取の手続)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(意見の聴取の手続)

第三十九条

第百四条第一項(法第百四条の二の二第六項第百四条の二の四第六項及び第百七条の五第四項において準用する場合を含む。次項及び第四十四条第二項において同じ。)の規定による意見の聴取を行う場合における処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所の通知は、文書によつて行うものとする。

2第百四条第一項の規定による意見の聴取の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。

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