(意見の聴取の続行)
第十一条
主宰者は、意見の聴取の期日における審理の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
2前項の場合においては、意見の聴取の期日に出頭した当事者又はその代理人に対し次回の意見の聴取の期日及び場所を告知するとともに、これらの事項を公示するものとする。
3前項の規定による公示は、令第三十九条第二項の掲示板に掲示して行うものとする。
主宰者は、意見の聴取の期日における審理の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
2前項の場合においては、意見の聴取の期日に出頭した当事者又はその代理人に対し次回の意見の聴取の期日及び場所を告知するとともに、これらの事項を公示するものとする。
3前項の規定による公示は、令第三十九条第二項の掲示板に掲示して行うものとする。