(意見の聴取調書の作成)
第十二条
主宰者は、意見の聴取の期日における審理(前条第一項の規定によりさらに新たな期日を定めた場合にあっては、それぞれの期日における審理をいう。次条第一項において同じ。)の終了後、次に掲げる事項を記載した意見の聴取調書を作成し、これに記名押印しなければならない。
- 一意見の聴取の件名
- 二意見の聴取の期日及び場所
- 三主宰者の職名及び氏名
- 四意見の聴取の期日に出頭した当事者若しくはその代理人、補佐人又は参考人(法第百四条第三項の参考人をいう。第七号において同じ。)若しくは関係人の氏名及び住所
- 五当事者又はその代理人の意見の陳述の要旨
- 六提出された証拠の標目
- 七参考人又は関係人の陳述の要旨
- 八その他参考となるべき事項
2意見の聴取調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。