(弁明調書)
第十五条
弁明録取者は、当事者又はその代理人が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した弁明調書を作成し、これに記名押印しなければならない。
- 一弁明の件名
- 二弁明の日時及び場所
- 三弁明録取者の職名及び氏名
- 四弁明の日時に出頭した当事者若しくはその代理人又は補佐人の氏名及び住所
- 五当事者又はその代理人の弁明の要旨
- 六提出された証拠の標目
- 七その他参考となるべき事項
2第十二条第二項の規定は、前項の弁明調書について準用する。
3弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、第一項の弁明調書を行政庁に提出しなければならない。