(当事者の不出頭等の場合における措置) 第十六条 行政庁は、弁明の日時に当事者若しくはその代理人が出頭しない場合又は弁明書の提出期限までに弁明書が提出されない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗